国際税務 · 越境源泉税
越境の役務・ロイヤリティ・利息支払いに対する源泉税
トルコは非居住者向けの多くの支払い(コンサルティング、ロイヤリティ、利息、自由職業役務)に対して最大20%の源泉徴収税を課します。租税条約による軽減で5〜10%まで下がることが多いものの、適切な書類を適切なタイミングで提出することが条件です。両方を当事務所で対応いたします。
こんな方へ
- 海外コンサルタント、受託者、代理店へ支払いを行うトルコ法人
- 海外の知的財産権者へのライセンス支払い(ロイヤリティ)
- グループ内または第三者の海外借入に対する利息支払い
- 海外自由職業役務(法務、エンジニアリング、デザイン、マーケティング)
含まれる内容
- 支払類型の分類(役務/ロイヤリティ/利息 — 税率は異なります)
- 条約適用可否の確認および税率の確定
- 支払先からの居住者証明書取得のコーディネート
- 正しい源泉税率による月次 muhtasar 申告
- 支払先の本国における税額控除請求用の年次納税済証明書
- 将来契約のためのグロスアップ対ネット契約のアドバイザリー
業務範囲とSMMM開示
当事務所は、SMMM(認定公認会計士)の業務範囲において、ご依頼の全工程 — 準備、申告、アドバイザリー、継続的コンプライアンス対応 — を一貫して提供いたします。YMM(宣誓公認会計士)の証明報告書、法定監査、訴訟代理につきましては、信頼できるパートナーと連携して対応いたします。窓口は一つ、請求書も一つです。
よくある質問
支払類型の分類はなぜ重要ですか。
ほとんどの租税条約では、ロイヤリティは源泉徴収対象ですが、役務報酬は(PE:恒久的施設がなければ)対象外となります。誤分類により不要な10〜20%の源泉税を負担する恐れがあります。
支払額をグロスアップする必要はありますか。
契約内容によります。「トルコ税控除後」と記載されていればグロスアップ、そうでなければ請求額から源泉徴収されます。契約締結前に明確化することを推奨いたします。