国際税務 · リバースチャージ KDV
輸入役務に対するリバースチャージ KDV(KDV 2)
トルコ法人が非居住者に対して役務の対価(SaaS サブスクリプション、広告、コンサルティング、ソフトウェアライセンス等)を支払う場合、トルコ KDV(付加価値税)を自ら賦課し、別個の KDV 2 申告書で申告する義務があります。これを怠ると毎月の支払いごとに加算税と利息が課せられます。
こんな方へ
- 海外ソフトウェア/SaaS ベンダー(Google、Microsoft、Meta、Shopify、AWS 等)に支払いを行うトルコ法人
- 海外のデジタル広告キャンペーンを実施するトルコ法人
- 海外のコンサルティング、法務、デザイン、エンジニアリング役務の輸入事業者
- 海外マーケットプレイスに紹介手数料を支払う EC セラー
含まれる内容
- 記帳データからの月次 KDV 2 発生事由の検出
- KDV 2 申告書の作成・提出(月次 KDV 1 とは別)
- 仕入 KDV 還付(KDV 1)との連動による、控除可能仕入に対する純影響ゼロ化
- 過去期間に漏れがある場合の遡及申告対応
- 境界事例(ソフトウェア対役務、ライセンスの細分類)の分類アドバイス
業務範囲とSMMM開示
当事務所は、SMMM(認定公認会計士)の業務範囲において、ご依頼の全工程 — 準備、申告、アドバイザリー、継続的コンプライアンス対応 — を一貫して提供いたします。YMM(宣誓公認会計士)の証明報告書、法定監査、訴訟代理につきましては、信頼できるパートナーと連携して対応いたします。窓口は一つ、請求書も一つです。
よくある質問
リバースチャージ KDV は実質的なコストになりますか。
KDV 控除可能な仕入(大半の事業役務)については、申告した KDV 2 は同期間に仕入 KDV として控除できるため、純影響はゼロです。非控除あるいは一部控除の活動では実質コストが発生します。
KDV 2 は誰が提出しなければなりませんか。
トルコに固定事業場を有しない非居住者に役務の対価を支払う、トルコ居住のすべての KDV 納税者です。納税義務はトルコ側買主に移転し、申告は買主が行います。